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「 婚姻届 」 の情報 

各種届出 | 在アメリカ合衆国日本国大使館

子供が生まれたら、日本/外国のどちらに居住していても、出生届を役場または在外公館に届け出て、親の戸籍に記載させる必要があります。 婚姻届

別姓婚「日本も有効」で露呈した戸籍制度の矛盾

日本人同士が外国で結婚した場合、その婚姻関係を日本の戸籍に登録するため、大使館などに報告のための婚姻届を提出することが求められている。

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