KURAGE online | 日本 の情報 > 別姓婚「日本も有効」で露呈した戸籍制度の矛盾 投稿日:2021年5月1日 日本人同士が外国で結婚した場合、その婚姻関係を日本の戸籍に登録するため、大使館などに報告のための婚姻届を提出することが求められている。 報告9外国26大使館7婚姻届2婚姻関係1戸籍2日本4226日本人同士3 続きを確認する