KURAGE online | 日本 の情報 > 各種届出 | 在アメリカ合衆国日本国大使館 投稿日:2021年7月7日 子供が生まれたら、日本/外国のどちらに居住していても、出生届を役場または在外公館に届け出て、親の戸籍に記載させる必要があります。 婚姻届 出生届1在外公館2外国26婚姻届2子供10役場1戸籍2日本4226親13 続きを確認する