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神労委令和2年(不)第28号日本冷熱事件命令交付について - 神奈川県

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組合員Aは、日本冷熱との関係で労組法第7条第2号の「使用者が雇用する労働者」に当たるか否か。 (判断の要旨). Aは、組合を通じて勤務時にアスベストにばく露関連キーワードはありません

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