KURAGE online | 日本 の情報 > 神労委令和2年(不)第28号日本冷熱事件命令交付について - 神奈川県 投稿日:2022年5月11日 組合員Aは、日本冷熱との関係で労組法第7条第2号の「使用者が雇用する労働者」に当たるか否か。 (判断の要旨). Aは、組合を通じて勤務時にアスベストにばく露関連キーワードはありません 続きを確認する