KURAGE online | 日本 の情報 > 「日本人の配偶者等」の在留資格所持者が離婚 投稿日:2024年6月6日 日本人の配偶者等のビザを有する外国人が配偶者の身分としての活動を継続して6か月以上行わない場合は、正当な理由がある場合を除き、在留資格を取り消されて関連キーワードはありません 続きを確認する