KURAGE online | 日本 の情報 > 日本年金機構監事(常勤)の任命について - 厚生労働省 投稿日:2023年12月28日 【参考】日本年金機構法(抄) (役員の任命) 第十三条 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。 2 副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可関連キーワードはありません 続きを確認する