KURAGE online | 日本 の情報 > 戸籍・国籍 | 在スイス日本国大使館 投稿日:2022年12月16日 日本国外で日本人を父、または母とする子が出生した場合には、出生の日を含めて3か月以内(例:10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に当館に出生届を関連キーワードはありません 続きを確認する